横浜地方裁判所 昭和48年(ヨ)786号 決定 1973年9月10日
債権者 甲野花子
債権者代理人 下光軍二
<ほか三〇名>
債務者 甲野一郎
右当事者間の仮処分命令申請事件につき債権者の申請を相当と認め債権者に保証をたてさせずしてつぎのとおり決定する。
主文
債務者は債権者に対し、
一、金八〇萬円を昭和四八年一〇月三一日限り仮に支払え。
二、昭和四八年九月より昭和四九年八月まで毎月末日限り金一〇萬円を仮に支払え。
(裁判官 川名秀雄)
債権者 甲野花子
債権者代理人 下光軍二
<ほか三〇名>
債務者 甲野一郎
右当事者間の仮処分命令申請事件につき債権者の申請を相当と認め債権者に保証をたてさせずしてつぎのとおり決定する。
債務者は債権者に対し、
一、金八〇萬円を昭和四八年一〇月三一日限り仮に支払え。
二、昭和四八年九月より昭和四九年八月まで毎月末日限り金一〇萬円を仮に支払え。
(裁判官 川名秀雄)